本サイトのキーワード任意売却とは?について簡単にご説明します。
住宅ローンなどの返済が困難となり月々の支払いが遅れはじめると、借入先金融機関などの債権者から督促をうけることになりますが、その後も滞納を続けていると債権者は支払い不能と判断し催告の上、裁判所に競売の申し立てを行い対象不動産を差し押さえる手続きをおこないます。
しかし競売の場合、時価(相場価格)から2割〜3割程度低い価格で売却されることが多く、競売後に残債が多く残ってしまうリスクがあります。また、競売申立てから実行(売却)されるまでに相当の時間がかかるため、早期に債権回収をおこなうこともできません。
そこで通常は、債権者が競売手続をおこなう前に所有者と話し合い、所有者の任意(自由意思)のもと、対象不動産を時価に近い価格で早期に売却してもらいその売却代金から残債を回収し抵当権を解除する手法をとります。この売却方法を任意売却といいます。
任意売却は所有者の方にとって多くのメリットがあります(詳細は任意売却のメリットをご覧ください)。また、上記のとおり債権者にとっても有利な売却手法といえますが、以下のような場合は残念ながら任意売却をおこなうことはできません。
@抵当権者等の利害関係人全員の同意が得られない場合。
任意売却をおこなう場合、対象不動産に付着している権利(抵当権、根抵当権、差押など)を有する権利者全員の売却同意が必要ですが、権利の設定時期で劣後する(対象不動産にあとから抵当権等を設定した)権利者は、任意売却をおこなっても債権を回収することができない場合が多いため、基本的に任意売却には非協力的です。
その場合、先順位の権利者は、劣後する権利者に担保権を抹消してもらうため抹消承諾料(俗にいうハンコ代)を払いますが、その金額を巡り話がまとまらない場合、劣後する担保権の抹消ができないため任意売却をおこなうことはできません。(抵当権などがついたままの不動産を購入しようとする人は特別の事情がないかぎりはいませんよね・・)
A所有者からの同意を得られない場合。
任意売却が検討される物件の所有者は経済的に困窮していることが多く往々にして自暴自棄になりがちです。金融機関や我々不動産業者が任意売却を勧めても、任意売却で早期に不動産を手放すより競売が実行されるまでの間、少しでも長く住めたほうが良いと判断される方もいます。
任意売却はあくまで所有者の自由意志でおこなうため、所有者が拒否すればそれまでとなります。