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自己破産のデメリット
自己破産のメリット

1.免責を受けることにより債務が免除される

 自己破産における最大のメリットは「債務が免責される」ことです。裁判所の免責決定により過去の債務が免除されますので、いままで借金で苦労していた生活から解放され、新しい人生の再スタートができます。

 2.債権者からの支払い督促がなくなる

 貸金業者(消費者金融など)からの支払い督促は精神的に非常につらいものですが、破産申立をおこなうと貸金業者からの督促はウソのようになくなります。これは裁判所から債権者に対し破産申立に対する「意見聴取書」が届くことで自己破産申立の事実が債権者に認識されるからです。貸金業法上、債権者は債務者の自己破産申立後は債務者にたいし債権の督促をおこなうことが禁止されており、電話での督促や自宅、職場への訪問取立てなどが一切できなくなります(貸金業法第21条1項9号参照)。同様に自己破産を弁護士や司法書士に依頼した場合も、弁護士等が債権者宛に出す受任通知が届いた時点で、債務者への直接督促は禁止となります。







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