一般的な任意売却において、売主側にかかる諸費用は概ね以下の通りです。
1.抵当権等抹消費用
2.滞納固都税等精算金
3.管理費等滞納精算金(マンションの場合)
4.仲介手数料
5.引っ越し費用
6.(不動産鑑定費用)
7.(測量費用) など
上記諸費用のうち一番大きい費用は仲介業者に支払う仲介手数料です。
売買にかかる仲介手数料は「宅地建物取引業法第46条及び国土交通省の報酬に関する告示」にて売買価格の3.15%+63,000円が上限と決まっています。
例:売買価格がとすると・・・
3000万円×3.15%+63,000円=1,008,000円となります。
しかし、返済に行き詰まり任意売却をおこなう売主が仲介手数料を負担すること自体無理なことです。そこで、任意売却において仲介手数料を含む上記費用については売却代金をもとにした債権者への返済金から控除(差引く)できることになっています。
したがって、売却時に売主が仲介業者に仲介手数料を支払うことはありません。よく任意売却業者が「仲介手数料は0円です!」と謳っているのはこのことですが、実際には若干、意味合いが違います。仲介手数料はかからないのではなく、本来売主が債権者に支払うべき売買代金(債務額)のなかから控除され仲介業者に支払われるのです。また、仲介手数料の他にも上記に記載した諸経費が控除されるのが一般的です。
※債権者および売却対象により控除項目および控除金額は異なります!
その結果として、売主は所有権移転時に諸経費分を直接支払うことはなくなるということです(所有権移転時に必要な印鑑証明書等の公的書類を取得する実費や契約書貼付する印紙代などは別途ご負担いただきます)。