本文へスキップ

横浜、川崎、神奈川の任意売却は株式会社アウルへご依頼ください。

TEL. 045-317-8539

〒220-0074 横浜市西区南浅間町31-13-6階

任意売却Q&A

任意売却に関する様々な疑問にお答えします


Q6.任意売却後の返済はどうなるのか?

A6.
  任意売却にともない売却代金から債務の充当をおこないますが、残った債務についても返済義務があります。
 任意売却後、残債については無担保債権(担保を取ってない債権)となり、借入先金融機関から「債権譲渡通知書」が届きます。その内容は「残債権については○○サービサーへを譲渡しましたので、今後は○○サービサーと交渉して下さい」というものです。
 サービサーとは金融機関などから債権の譲渡または回収代理を受け、債権回収を専門とする会社です。ちょっと聞くと怖い会社のようですが、法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者ですので安心して下さい。債権譲渡通知後はこのサービサーと残債の支払条件等の交渉を行っていくことになります。
 残債の返済は一般的には一括返済(といっても残債全額ではなく、残債の1割前後の金額を解決金として返済)を提示してきます。この解決金を支払うことができれば債務は消滅することとなります。しかし、任意売却後にまとまった金額を返済することは困難な場合(このケースがほとんどだと思いますが・・)分割での返済も可能です。この場合の月々の返済額は、任意売却後の債務者の収入や生活状況を十分に考慮し数千円から数万円となり、無理のない分割支払いが可能となります。
 
 しかし、他の債務も重複し分割返済も困難な状況の場合には、弁護士などと相談し自己破産や個人再生の選択をすることになるでしょう。