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横浜、川崎、神奈川の任意売却は株式会社アウルへご依頼ください。

TEL. 045-317-8539

〒220-0074 横浜市西区南浅間町31-13-6階

自己破産以外の債務整理
任意整理

任意整理について

 弁護士や認定司法書士(法務大臣から認定を受け、簡裁訴訟代理業務を行うことのできる司法書士※以後「弁護士等」という)が裁判外手続き(裁判を利用しない)で、債務者にかわり債務の減額を目的に債権者と和解交渉を行う手続きのことです。
 債務者から受任された弁護士等は債務者の返済状況を確認し、債務の引き直し計算(利息制限法に基づいた金利での計算をし直し債務額を算出すること)をおこないます。その後、債権者と債務の減額、利息の一部カット、返済方法等について交渉し、債務者が債務を3年から5年の間で返済可能な条件での和解交渉を行います。
 ただし、任意整理は和解成立した後の債務の分割支払いのめどが立たないときは利用できないため、その場合は、自己破産など他の債務整理方法を選択することになります。

 任意整理のメリット

 第一のメリットは、貸金業者などからの督促がストップすることです。弁護士等が債務整理を受任すると、各債権者宛に「1.弁護士が受任したこと 2.今後、債務者への連絡や取立てを一切しないこと」などを記載した受任通知書を送付します。
 貸金業者は受任通知書受領後は債務者に直接督促してはいけないと貸金業法で定められていますので、貸金業者は直接債務者に督促できなくなり、債務者は心理的疲労から相当解消されることになります。

その他のメリットは、以下の通りです。

  1. 債務整理中は債権者への支払いをしなくてよい
  2. 裁判所を利用しないため、手続きが比較的早い
  3. 自己破産のような様々な制限がなく、官報などにも掲載されない
  4. 過払い金がある場合、返還できるケースがある 等

 任意整理のデメリット

  1. ブラックリストに登録され一定期間ローンやクレジットカードが利用で きない
  2. 債権者が合意しない場合、成立しない 等


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