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期限の利益喪失
期限の利益喪失

期限の利益とは

 金融機関と住宅ローン契約を締結する際、毎月の支払日を決めますが、これは「支払日が到達するまでは債務を支払わなくて良いですよ」という借主にとって、ある意味都合の良い条件と言えます。このことを【期限の利益】と言います。

期限の利益喪失とは

 一般的な住宅ローン等の金銭消費貸借契約には、以下のような【期限の利益喪失】に関する条項が記載されています。これは、「ローンの支払いを○ヶ月以上滞納した場合や、物件の差押えや借主が破産宣告を受けたときは、債務全額を一括して返済してください。」という条件をあらかじめ決めておき、借主がその条件に該当した時点で、債務を分割して返済するという【期限の利益】を取り消すことを言います。

例)期限の利益喪失条項
第○条
 借主は、次の場合、貸主の勧告を要せず、当然期限の利益を失い、元利金を一時に支払うものとします。
1.本件利息の支払を○ヶ月分以上怠ったとき。
2.借主が第三者から差押え、仮差押え若しくは仮処分を受け、または破産手続きの決定を受けたとき。






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